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会則

(名称)
第1条 本会は、岡山マイクロリアクターネット(以下「本会」という。)と称する。
(趣旨)
第2条 本会は、マイクロ化学反応プロセス及びマイクロリアクターの設計・製造技術に関連する研究者や企業、研究機関、団体等のニーズに応える窓口として必要な連携を構築するとともに、マイクロリアクターを活用した高効率な物質生産プロセスの研究開発や技術の普及活動を推進することにより、マイクロリアクターの実用化・事業化・市場化を促進し、併せて岡山県をその保有する精密生産技術のポテンシャルをもって、マイクロリアクターの設計・製造拠点とすることを図る。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)企業・研究機関等からの要望・相談等への対応
(2)会員相互の交流機会の提供
(3)他のネットワークとの連携活動
(4)勉強会、講習会等の開催
(5)共同研究の促進活動
(6)本会の活動に関連する情報の収集・発信
(7)その他、本会の設立趣旨に沿う事業
(会員)
第4条 本会の会員は、県内外を問わず、マイクロアクチュエータ、マイクロリアクター等の研究、開発、製造及び販売に従事又は関心を有する研究者や企業、研究機関、団体等で構成する。
(役員)
第5条
1 本会に、次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
2 役員は、会員の互選とする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第7条
1 会長は、本会の会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 幹事は、本会の運営、その他会務を執行する。
(事務局)
第8条
1 事務局は岡山大学に置く。
2 事務局は、会長の指示に従って事務を行う。
(総会)
第9条
1 組織の運営等に係る重要事項を審議するため総会を置く。
2 総会は、会長が必要と認めたとき随時開催できる。
(運営委員会)
第10条
1 本会の活動計画等を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、役員及び事務局員で構成する。
3 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、随時、開催できるものとする。
(顧問)
第11条 本会に、顧問を置くことができる。
(会費)
第12条 会費は当分の間、徴収しない。
(守秘義務)
第13条 会員は、本会から知り得た未公開の情報を当該情報を保有する者の了解なしに、第三者へ開示・漏洩しないものとする。
(会計)
第14条 本会の事業会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、運営委員会で審議する。

附 則 本規約は、平成20年3月21日から施行する。
附 則 本規約は、平成28年3月22日から施行する。

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