第1条(名称)
本会は、化学工学会材料・界面部会ソフトマター工学分科会(英文名:The Soft Matter Engineering Sub-division in the Division of Materials and Interfaces, Society of Chemical Engineers, Japan)(以下本会)と称する。
第2条(会員)
本会は、ソフトマターの創製およびソフトマターを対象とした現象・物性・技術に関心のある個人と、本会の目的に賛同しその事業に協力する法人会員によって構成される。法人会員は、本会に対する連絡責任者を定めて本会に通知する。また、本分科会は他学会、分科会および研究会とも相互に連携して本会の発展を促進することから、入会時は化学工学会員、材料・界面部会員ではなく、関連学会、分科会および研究会に所属している場合も、当面は個人および法人準会員として入会・活動を認める。
第3条(目的)
本会は、会員相互の交流を通じて学術、技術ならびに経験を交換し、ソフトマター工学の発展を図ることを目的とする。
第4条(事業)
1 本会は、第3条の目的を達成するために、次の行事または事業を行う。
(1)ソフトマター工学に関連する技術開発の継続的研究とその成果の実用化および体系化
(2)研究会・討論会・講演会等の開催
(3)化学工学会およびその他の機関との共催事業
(4)本会を通して連携した各種共同研究
(5)海外の同種研究会等との共同、協調事業
(6)研究、技術開発の奨励を促す表彰
(7)前各号に挙げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事項
2 本会の事業年度は、3月1日から2月末日までとする。
第5条(役員)
1 本会には次の役員をおく。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名または2名
(3) 監査 1名
(4) 幹事 若干名
2 各役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 代表は幹事会が推薦し、会員総会によって承認が得られた者とする。副代表,監査は,代表が推薦し、
会員総会において承認が得られた者とする。幹事は会員総会において承認された者とする。
ただし、準会員は役員に含まれない。
4 各役員は、辞任または任期満了後であっても、後任者が就任、事務引継ぎが終了するまでは、
その職務を行わなければならない。
第6条(役員の職務)
1 代表は本会を代表し、会務を総括する。
2 副代表は代表を補佐するとともに、代表に事故があるときは代表の職務を代行する。
3 幹事は本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。
4 監査は、事務局にて会計された職務の執行状況を監査する。
第7条(幹事会)
1 幹事会は、第5条に規定する役員をもって構成し、必要に応じて代表が召集する。
2 幹事会は次の事項を行う。
1) 事業計画、予算および決算案の立案
2) 会員の入退会の承認
3) 役員候補者に関する協議
4) 次期代表の推薦
6) その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項
3 幹事会は、必要に応じて電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。
第8条(所在地)
本会の事務局は岡山市北区津島中3-1-1(岡山大学工学部内)に設ける。
第9条(総会)
1 総会は会員をもって構成し原則年1回開催し、代表がこれを招集する。
2 代表は必要に応じて臨時で総会を招集できるものとする。
3 総会は、適切な通信手段で回収した委任状も含めて、会員数の2分の1以上の出席をもって成立する。
4 総会は次の事項を行う。議決は出席者の3分の2以上の賛成による。
1) 事業計画、予算および決算案の承認
2) 代表の改選と役員の承認
3) 規約の変更
4) その他、本会に必要な事項の決定
5 総会は、必要に応じて電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。
第10条(会計)
本会の事業に会費およびその他の収入を当てる。
(1)本会の会費は、個人会員で年額1,000円、法人会員で年額20,000円
とする。但し、寄付は妨げない。また、法人会員企業の個人会員の会費は徴収しない。
本会計年度は3月1日に始まり、2月末日とする。
(2)各種事業における法人会員からの参加者は個人会員と同等の扱いとする。
第11条(設立年月日)
ソフトマター工学分科会の設立は、平成28年3月1日とする。
付則
1 本規約は、材料・界面部会総会にて承認が得られた日から施行する。